<居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護>
(事業の目的)
第1条 株式会社Care Design Officeが行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護(以下「指定居宅介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、利用者に対する適切なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅等において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、次に掲げる援助を適切かつ効果的に行う。
(1) 指定居宅介護については、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び援助その他の生活全般にわたる援助
(2) 指定重度訪問介護については、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者に対する入浴、 排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
(3) 指定同行援護については、視覚障害により、移動に著しい困難を有する利用者に対する、外出時に同行して行う移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者の外出時に必要な援助
(4) 指定行動援護については、利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の利用者が行動する際に必要な援助
2 事業にあたっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の居宅支援事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
3 事業にあたっては、利用者の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努める。
4 前三項のほか、「奈良県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年12月奈良県条例第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 トータルケアサポートKoKo
(2)所在地 奈良県香芝市磯壁二丁目1062番地4-2階
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤職員、訪問介護員を兼務)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) サービス提供責任者 1名以上(常勤職員)
サービス提供責任者は、居宅介護計画等(提供するサービスが指定重度訪問介護の場合は「重度訪問介護計画」を、指定同行援護の場合は「同行援護計画」を、指定行動援護の場合は「行動援護計画」を含むものとする。以下同じ。)の作成に関する業務のほか、事業所に対する指定居宅介護等の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行う。
(3) 従業者 1名以上
従業者は、居宅介護等(事業所の実施する内容に応じて居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護をいう。以下同じ。)の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月30日から1月4日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、国民の祝日、12月30日から1月4日までを除く。
(4)サービス提供時間 午前9時から午後6時までとする。
(5)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護の内容)
第6条 本事業所で行う指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護
ア 居宅介護計画の作成
イ 身体介護に関する内容
(ア) 食事の介護
(イ) 排泄の介護
(ウ) 衣類着脱の介護
(エ) 入浴の介護
(オ) 身体の清拭、洗髪
(カ) その他必要な身体の介護
ウ 家事援助に関する内容
(ア) 調理
(イ) 衣類の洗濯、補修
(ウ) 住居等の掃除、整理整頓
(エ) 生活必需品の買い物
(オ) その他必要な家事
(2)重度訪問介護
(3)行動援護
(4)同行援護
ア 同行援護計画の作成
イ 同行援護に関する内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他厚生労働省で定める便宜を供与する。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動援護
③ 排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
2 事業の主たる対象の障害の種類は、特定しないものとする。
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 指定居宅介護等を提供した際には、利用者又はその扶養義務者から当該居宅介護等に係る利用者負担額の支払いを受ける。
(2)法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際には、利用者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定により算定された額又は法第30条第3項第1号の規定により算定された額の支払いを受ける。
(3)次条に定める通常の事業の実施地域の範囲を超えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関又はタクシーを利用した場合は、その実費を利用者から徴収する。なお、事業者の自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1キロメートルあたり 20円
(4)第3項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(5)第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者に対して交付する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、香芝市、大和高田市、広陵町、三宅町、河合町、王寺町、川西町、田原本町の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 現に指定居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への緊急搬送等の必要な措置を講じる。
(虐待防止のための措置)
第10条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
第11条 (身体拘束等の禁止)
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(苦情解決)
第12条 提供した指定居宅介護等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
(2) 本事業所は、提供した指定居宅介護等に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第10条第1項の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(3)本事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第14条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 本事業所は、職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
採用時研修 採用後6カ月以内 継続研修 年1回
(2) 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。
(3) 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(4) 本事業所は、利用者に対する指定居宅介護等の提供、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、当該記録をサービス提供日から5年間保存する。
(5) この規程で定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Care Design Officeと本事業所の管理者との協議に基づいて定める。
附 則 この規程は、令和 6 年 7 月 1 日から施行する。